1980-04-15 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号
もちろん勤労権そのものが生存権と密接な関係があるものでございますけれども、労災保険制度は直接生存権に基づくものとは言えないのではないかというふうに私どもは認識しているわけであります。
もちろん勤労権そのものが生存権と密接な関係があるものでございますけれども、労災保険制度は直接生存権に基づくものとは言えないのではないかというふうに私どもは認識しているわけであります。
○土井委員 御決意のほどはまことにけっこうなんでありますが、勤労婦人の福祉を考えていただく際の基本になるのは、勤労権そのものを保障することだと私は思うのです。そういう点からしますと、時間さえ許せばまだ言いたいことは山ほどありますけれども、今回の法案の中身を見ました場合に、事業主に対する義務規定になっております。それから国や地方自治体のそれぞれの行政機関が施策を講ずるということになっております。
そのことと、政府が権力をもって、法でもって一定の線を引きながらまさに勤労権そのものを奪っていくということとは、これはもう本質的に違うわけです。したがって、後者の部分について、私たちは許せることではない。それは明確に、先ほど来憲法の若干の論議をしてきたけれども、それに抵触をするのではないか、こういうふうに私は思うわけです。
ついでのことでございますが、一体裁判所はどう考えているだろうか、これはお尋ねではございませんでしたけれども、裁判所は、先生にはむしろ年次を申し上げたほうがよろしゅうございましょうが、たとえば昭和二十七年七月二十四日の東京地裁の判決、これはかなり前でございますが、「勤労権そのものは何等かの形における労働の機会の確保を政治上要請するにとどまり、特定種類の労働の機会を法律上の権利として確保するものではない
そういう場合に、少くとも法律の問題といたしましては、勤労権そのものを直接国家自身が害しておるわけではないと一応解釈されまして、従いましてその部分に関する諸般の法律制度は憲法の條章にかんがみまして、失業保険法その他労働諸立法における保障を受ける。